IR整備の基本方針と事業者などとの接触ルール策定 認定申請は来年10月から受付

国土交通省・観光庁

12月18日に開かれた、第7回IR推進本部会合で、IR整備法に基づく基本方針とIR推進本部の事業者等との接触ルールを決定した。国土交通省でも事業者等との接触ルールを策定した。

IR整備法に基づく基本方針(特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針)では、区域整備計画の認定審査にかかる基準などが定められており、依存症などの弊害防止対策に万全を期しながら、国際競争力があり、滞在型観光の促進に資する日本型IRを実現することを目指す。

接触ルールとして、IR整備の公正性や透明性を確保するため、事業者と面談を行う際には複数人で対応し、面談終了後に記録を作成することなどを定めた。

IR整備法の区域整備計画の認定申請期間は、2021年10月1日から2022年4月28日までと定めた。その後、国が認定・公示の上で、事業者が免許を申請、国は免許を付与した後に完成検査を行い、開業することを計画している。