「Go To トラベルキャンペーン」、事後還付手続きの案内開始 8月14日から受付

日本旅行業協会(JATA)は旅行者向けに、「Go To トラベルキャンペーン」の事後還付手続きの案内を開始した

対象は、(1)7月22日以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること、(2)8月31日までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日チェックアウト分まで)、(3)旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等にで、予約・購入時点で、Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売準備が整っていなかったこと、の3つの条件のいずれも満たすものが事後還付の対象となる。なお、当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する人の旅行は対象外となる。

旅行業者を通じた予約で旅行前に決済をした場合、参加条件を満たした旅行業者・宿泊施設を利用している場合には、旅行者による還付申請を行う必要はない。

宿泊施設で直接予約を行った場合、旅行業者を通じた予約で宿泊施設で支払いをした場合には、旅行者自身で8月14日から9月14日までに還付申請を行う必要がある。

必要書類は、(1)事後還付申請書、(2)支払い内訳がわかる書類、(3)宿泊証明書、(4)口座確認書、(5)口座番号を確認できる書類、(6)住所が確認できる書類の6点。受領後2ヶ月程度以内に、給付金を指定口座に振り込む。振込完了を個別に通知することは行わない。

すでに、JTB(ジェイティービー)エイチ・アイ・エス(HIS)近畿日本ツーリストYahoo!トラベルでは、割引販売を開始している。