外務省、パスポートの別名併記制度の説明文をウェブサイトに掲載 英文資料も

外務省は、6月21日、「旅券(パスポート)の別名併記制度について」と題した案内を、ウェブサイト上に掲載した。

通常、パスポートに記載される氏名は戸籍上の氏名であるものの、申請者からの申し出を受けて、申請者の海外渡航や外国での生活などの便宜から特に必要と判断した場合に、戸籍に記載されている氏名に加えて併記を認めることがあるという。その場合、戸籍上の氏名に括弧書きで併記される形で記載される。主に、外国人配偶者の氏、二重国籍者の他の国籍の氏名、旧姓があるという。

日本のパスポートは、国際民間航空機関(ICAO)文書第9303号に準拠して作成されるものの、括弧書きによる別名の併記は例外的な措置であることから、ICチップやMRZ(Machine Readable Zone)には別名が記録されていない。

渡航先の入国可否は、渡航先国の出入国管理当局が判断するものの、入国審査ではパスポートのICチップ、MRZに記録されている氏名、ビザ(アメリカのESTA等を含む)に記載された氏名、航空券に記載された氏名が照合され、一致している必要があるといい、パスポートに別名が記載されていたとしても、ビザや航空券を別名で取得することはできないという。

渡航先国の出入国管理当局が、必ずしも日本のパスポートの別名併記制度に精通していないことから、説明を求められる場合もあるとしており、外務省はウェブサイトに説明用の英語版資料を掲載している。