日本への植物の持ち込み、一部を除き検査証明書の添付必須に きょうから

農林水産省植物検疫所は、きょう10月1日以降、植物を日本に持ち込む際の検査証明書の添付を必須とする。

植物防疫法により、果実、野菜、穀物、切り花、種子、苗木、ドライフラワーなどの植物を原材料とした加工品の一部といった植物を日本に持ち込む際には、輸出国の政府機関が発行した検査証明書を添付し、輸入検査を受ける必要がある。

ウコン・トチュウの乾燥した植物、アーモンド・カシューナッツ・ココヤシ・コショウ・ピスタチオ・くるみ・マカダミアナッツの乾燥した種子(栽培用の除く)は検査証明書を必要とせず、輸入検査のみ必要となる。製材、製茶、アルコールや酢酸・砂糖につけられた植物は検査証明書や輸入検査の受験が不要となる。

同日以降、検査証明書の添付がない植物は廃棄処分となる。検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課される場合がある。