国際観光旅客税、来年1月7日から徴収 国際観光振興法が衆議院で可決

衆議院

4月10日、国際観光振興法が衆議院本会議で可決、成立した。

これにより、2019年1月7日から、国際観光旅客税を日本人や外国人を問わず、日本からの出国時に1人あたり1,000円を徴収することになる。同日前に締結された国際旅客運送契約に係る一定の出国は除外となる。

航空機や船舶の乗員、強制退去者、公用機や公用船(政府専用機など)により出国する者、入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ旅客、外国間を航行中に緊急着陸などをした者、出国後天候などの理由で帰ってきた者、2歳未満の者など一定条件を満たした場合には非課税となる。

国際観光旅客税は航空会社などの国際旅客運送事業者が徴収し、翌々月末までに国に納付する。プライベートジェット利用者などは利用者などが納付する。