LCCトラベルが事業停止 弁済限度額は1,100万円

東京都中央区に本社を置く旅行会社、LCCトラベルは12月4日、事業を停止したと発表した。債務超過が理由で、東京みずき法律事務所(担当弁護士:中越琢人弁護士)に債務整理を一任した。

利用者には、すでに発券済みの航空券であっても発券会社が解約処理している可能性があるとして、航空会社に予約の有無を確認するよう呼びかけている。まだ航空券を発券していない場合、予約は無効となる。

すでに支払い済みの旅行代金は、全国旅行業協会(ANTA)による弁済制度により返還を求めることができる。LCCトラベルは220万円の弁済業務保証金分担金を納付しており、5倍の1,100万円までは全額返還される。