貸切バスの街頭監査、バス協会非会員8割以上にも 通達後には減少も23%で違反

国土交通省

国土交通省は、軽井沢スキーバス事故を受けて1月21日から3月中旬にかけて全国で実施した、貸切バスを対象とした街頭監査で、監査を行った242台のうち35.5%にあたり86台で法令違反が確認されたと発表した。

街頭監査は全国の貸し切りバス乗り場など38ヶ所で出発前のバスに立ち入り、運転者の健康状態、交替運転者の配置状況、運行指示書の作成状況等について確認を行った。法令違反のほとんどが運行指示書の記載不備で、車内外の表示違反やアルコール検知器不携帯も指摘された。運行指示書には乗務員の氏名や運行経路、経由地の発着時間のほか、旅客乗車区間、乗務員の休憩地点と休憩箇所などの記載が必要。さらに、車検証の備え付け、泊まり運行の場合のアルコール検知器の携行も義務付けられている。

2月3日には法令違反が多い事項をリスト化したチェックシートを全事業者へ配布し、運行前に事業者自らが最終確認を行い法令遵守を徹底するよう通達しており、法令違反指摘率は、通達前は46%、通達後は23%となった。指摘率はバス協会会員は、通達前は34%から通達後には20%に減少、バス協会非会員は、通達前は84%で通達後には46%に減少した。

街頭監査において法令違反が確認された事業者は、監査実施日から原則30日以内に呼出監査を実施し、呼出監査時点において、同様の違反事項が全て改善されたことを確認している。街頭監査は引き続き行う。

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