外国人パイロット、これまでより採用しやすく 在留資格基準を飛行時間1,000時間から250時間に

国土交通省

国土交通省が検討を進めていた、パイロット不足に対応するために活用を検討している、外国人パイロット確保策の一環として、法務省はきょう12月28日付で在留資格要件を改正した。

これにより、外国人操縦士が日本国内の航空会社で就労しようとする場合に必要とされる飛行時間数が、これまでの「1,000時間以上」から「250時間以上」に緩和される。飛行時間250時間は、通常、副操縦士として乗務するために必要となる事業用操縦士技能証明及び計器飛行証明を取得した段階にある操縦士が有している飛行経験で、一般的に航空会社は、これらの資格を有している操縦士を採用した上で、必要な訓練を施し、航空機の型式ごとの資格である型式限定も取得させたうえで副操縦士として乗務させている。

今回の見直しによって、必要な資格を取得したうえで外国航空会社の副操縦士や飛行学校の教官として勤務しているものの、飛行時間が1,000時間に満たない外国人パイロットや、外国の養成機関を卒業し、資格を取得した段階にある外国人パイロット、日本国内の養成機関を卒業して資格を取得した段階にある外国人パイロットの就労が可能となることで、航空会社による活用の幅が広がるとしている。

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