Go To トラベル事務局、適切でない商品は販売済みでも給付対象外に

Go To トラベル クーポン 延期

Go To トラベル事務局は、Go To トラベルキャンペーンの支援対象として適切でないと認められる旅行商品は、既に販売した分を含めて周知の期間を置かず、直ちに給付金の給付対象とはしないとの判断を行う場合があると警告した。

ANAクラウンプラザホテル大阪が、Go To トラベルキャンペーンの対象として販売した、1人3万円分の宿泊期間中に利用できるホテルクレジット付き宿泊プランが発端となったもの。事務局ではキャンペーンの趣旨に著しくそぐわないと判断して、直ちに販売停止を指導した一方、すでに予約済の旅行者に対しては、例外的に利用を認めた。その後も事業者のウェブサイトでは、対象商品であるとの誤解を招きかねない発信していたことから、「誠に遺憾」として、類似事案が頻発すれば事業の継続が難しくなる恐れがあることから、周知期間をおかずに、Go To トラベルキャンペーンの対象外とする場合があるとした。

また、万一、事務局の是正の指導等に従うことなく、事業者がGo Toトラベルキャンペーンの対象旅行商品として販売が続けられた場合には、事業者の参加登録を取り消すとしている。