悪質な重量違反の車両運転手と雇用主、NEXCO中日本らが警察に告発 事故誘発の危険も

NEXCO中日本

中日本高速道路(NEXCO中日本)と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、悪質な重量違反を行った運転手と雇用する事業者を、道路法第47条第2項と107条に違反しているとして静岡県警と神奈川県警に告発した。

丸和運輸倉庫の運転手は、3月2日に新東名高速道路浜松浜北インターチェンジ(IC)付近で車両総重量が車両制限令で定められた制限値の25トンを大幅に超える50.45トンの大型トレーラーを通行。みすぎ物流の運転手は、圏央道厚木IC付近で同じく56.6トンの大型トレーラーを通行させていた。

2社の運転手はこれまでにも違反を繰り返してたといい、2015年1月に国土交通省が車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対して、告発を行う方針を打ち出したため、高速道路6社や高速道路機構は厳罰化を図っている。

重量違反車両は、道路を著しく劣化させるだけではなく、速度や操作性が低下することで事故を誘発するといい、取り締まりを強化。違反が疑われる車両を停止させた上で計測し、違反かどうかを確認。違反の程度が軽微な場合は指導警告、重大な場合は措置命令(行政処分)を当該違反車両の運転手に命じた上で、措置命令の場合は次のICで高速道路を降りるよう指示される。さらに悪質な場合は車両を安全な場所に留め置き、積荷を軽減させる措置を命じる場合もあるという。

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